Birdwatch Note Rating
2024-02-20 23:32:11 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 6F8D01FAFA94F6F5B60F1D81D5CD23AAFFC7683B8DA2810B575074B4F2F07A07
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現行のルールにおいてはアミノ酸液を混合したものをしょうゆとして表記することが可能です。 しょうゆの表示に関する公正競争規約及び施行規則 https://www.soysauce.or.jp/kousei/hyouji-H31.pdf 一方でアミノ酸液に含まれるクロロプロパノール類は健康への影響が懸念されているため、国内においては平成20年度および24年度農林水産省が製造業者にその低減を要請しており、令和3年度の調査では9割以上の製品が国際基準値以下の含有量となっていました。 農林水産省は、関係業界に対し、低減対策の徹底を改めて要請しています。 令和3年度アミノ酸液を原材料に含むしょうゆ中のクロロプロパノール類含有実態調査の結果について https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/seisaku/230324.html
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