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2024-02-19 23:19:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
(特別)指定宗教法人とは、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律7条1項に基づき指定されます。 指定されるのは同2条1項から解散命令が行われるなどした宗教法人が対象で存続前提ではなく、解散前提となります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC1000000089_20231230_000000000000000 被害者が相当多数と見込まれるものが指定宗教法人(同7条1項1号)で、財産を隠すおそれなどがあれば特別指定宗教法人(同2号)です。 解散が決まった宗教法人は時に資産隠しをする可能性があり、それを防ぐためです。
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