Birdwatch Note Rating
2024-02-19 04:29:10 UTC - HELPFUL
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Original Note:
みそは食品表示基準の別表第三で、以下のように定められています。 次に掲げるものであって、半固体状のものをいう。 (一) 大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの (二) 一に砂糖類(…略…)、風味原料(…略…)等を加えたもの https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=427M60000002010 発酵していなければ「みそ」と表示できず、みそと表示されている以上、発酵しており、ポストは正しくありません。
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