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2024-02-18 12:09:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
刑事訴訟法第242条によれば、警察は告発・告訴を受けた事件を原則として送致しなければならず、犯罪の嫌疑がない場合や、正当防衛で無罪だと判断した場合でも、検察官送致をしなければなりません。 なお、告訴も書式の不備でもない限り受理しなければなりません。 逮捕した被疑者を送致する場合以外がいわゆる書類送検となります。 書類送検の際、4段階の意見のいずれかを付することになっており、今回付された「相当処分」は検察に判断を任せるものであり、起訴・不起訴いずれも求めるものではありません。 https://www.j-cast.com/2020/10/27397549.html https://izumi-keiji.jp/column/jiken-bengo/genju-syobun
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