Birdwatch Note Rating
2024-02-17 21:46:18 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: F5C818A51CD6125C92527793FCDE6EE62B5CCFDB2EB823F7B90B36A9A8FE296D
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Original Note:
本来、行政活動は立法府(国会)の制定する法律に従う必要がありますが、例外的に行政府(内閣)の判断で速く専門的な処理を行うことが許容されます。ただし、国民の権利や自由、財産を権力的に制限、侵害するような行政活動については、法律の根拠が必要とされています(侵害留保説)。 国民に新たな税を課す場合には、国民の財産を侵害することになるため、閣議決定ではなく国会の決める法律に拠らなければなりません。本件に付されたノートは全て専門的な法知識を欠いた不正確な情報であり、公開するに値しません。 https://www.foresight.jp/gyosei/column/administrative-principle/ https://toyokeizai.net/articles/-/617672?page=3
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