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2024-02-16 20:36:48 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
本記事において、警察は検察に対して「相当処分」の意見を付して送検したとあります。 警察が検察に対して付する意見は重いものから「厳重処分」「相当処分」「寛大処分」「しかるべき処分」があり、相当処分は判断を検察官に委ねるという趣旨です。 https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category02/cases-not-detained/ 書類送検が犯罪事実を裏付けるものではないということは事実ですが、この報道は事実を報道しているにとどまっており、また警察意見も前述のような意味合いを含むものであることも踏まえると、本ポストが誤解を招くものであるとは言えず、コミュニティノートの必要性は薄いものと思慮します。
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