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2024-02-15 13:17:24 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: B54E3D10838C51ABF6CB17567EC2167853D2EA7672709E1AA079AC59A79F1301
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Original Note:
刑事訴訟には「疑わしきは被告人の利益に」の原則があります。死刑の判断ではその原則を考慮して「死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情」が存在する場合、死刑の選択が回避されます。 今回の判決では「私利私欲ではなく親族間のトラブルを背景としている」事をその事情として挙げています。 また刑法39条では心神耗弱の場合には軽減されます。 裁判では「軽度な知的障害が犯行に影響を与えたことは否定できない」と認定し、死刑が回避されました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/1a0506be223bc5c937cb73699c2ba8426306cf83 https://keiji.vbest.jp/columns/g_other/5931/ 法治国家なので、裁判所が法律に従った結果です。裁判所が法律を無視して判決を下す事の方がおかしいことになります。
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