Birdwatch Note Rating
2024-02-15 06:26:04 UTC - HELPFUL
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同記事内でも触れていますが共用の紅しょうがを自身の箸で容器から直接食べた器物損壊と威力業務妨害罪だけでなく, 大麻を栽培し、所持したとする大麻取締法違反罪でも起訴されていたいた事から判断された判決結果である点に注意が必要です。 嶋津被告は営利目的で大麻を栽培し、所持したとする大麻取締法違反罪でも起訴されていた。 高橋裁判官は量刑理由で、嶋津被告が「店舗への悪影響を顧みなかった」と非難。吉野家の事件後に大麻を栽培するなどしており、「規範意識が乏しく、刑事責任は重い」と指摘した。 https://www.sankei.com/article/20240215-ILE2PETXO5J3TBCZKVKYNXGGSY/
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