Birdwatch Note Rating
2024-02-14 03:19:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
おそらくは用語に対する誤解からくる、事実誤認があります。 本件事案はポストで引用される記事によれば、「再逮捕」の事案です。 ここにいう再逮捕とは、逮捕・勾留によって身柄拘束中の被疑者について、身柄拘束中に、あるいは釈放と同時期に別罪によって逮捕することです。 https://imidas.jp/judge/detail/G-00-0028-09.html https://www.keijihiroba.com/procedure/rearrest.html つまり、逮捕されてから釈放されて、その後に再犯をし、それによって再び逮捕されたわけではありません。 一回目の逮捕以前に複数回の犯行があり、そのために逮捕も複数回になっているのです。 そのため、「厚労省も同罪」等の結論は導けません。
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