Birdwatch Note Rating
2024-02-11 03:22:11 UTC - NOT_HELPFUL
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刑事訴訟法に、出産後1年までは刑務所内で赤ちゃんを養育する権利を認めるという規定は存在しません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律66条1項が同様の規定を定めていますが、あくまでも刑事施設の長が相当と認めるときに限って許されるものです。 つまり、受刑者が刑務所内で子育てをする権利として保障されているわけではありません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000050_20231201_504AC0000000067
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