Birdwatch Note Rating
2024-02-10 05:15:04 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: C0FCC0A1B6932E1A44CE78A976268BB75B2882978CECF2FF267170B41B042EBD
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リプ欄に判決に対する誤解が見られる為 背景追加 『大衆が日常的に行う一般的な「いいね」だけで違法』と判断されたのではなく 他の投稿等の背景との総合的な判断で、『杉田水脈議員のした』【その】「いいね」が違法と判断された 「いいね」が単純に侮辱行為にあたるとしたわけではない 山口真一准教授は、「確定した2審の判決は過去の言動を総合的に踏まえ、国会議員であることやフォロワー数が多いことを考慮して違法な行為だと認定した。『いいね』が単純に侮辱行為にあたるとしたわけではないが、投稿だけでなく『いいね』も人を傷つけるということを裁判所が認めたといえる」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240209/k10014353631000.html
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