Birdwatch Note Rating
2024-02-09 21:38:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
>伊藤さんへの批判を繰り返していた杉田議員は、名誉を傷つける意図を持って『いいね』をしたと認められる。 この判例は「いいね」が「名誉毀損」になりうることを示した事実認定に間違いありませんから、元ポストの >いいねで損害賠償判例ができた という表現はこれに沿うものです。誤解を招いていません。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240209/k10014353631000.html なお、この判例はいわゆる「事例判例」もしくは「場合判例」と呼ばれるもので、すべてのいいね行為が常に損害賠償相当であると決定したものではない点に注意が必要です。 http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/13/papers/v13part05(hata).pdf pp.3-4(ノンブル46-47)
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