Birdwatch Note Rating
2024-02-08 07:03:28 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D0C9C09501FF9B7736F946DE865765F04256C1DA0662D814C7D7EE3A920804B6
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例に出されている事件は、夫婦によっておきたものであり妻だけの犯罪ではありません。 夫が被告を挑発しながら室内にまき散らした灯油に、妻がライターで火をつけたことで発生し、2階にいた息子(20)に気づかず焼死させたとされています。 和歌山簡裁は、夫に対して「建造物等失火」と「過失致死」の罪で、罰金50万円の判決を言い渡しており、夫が罰金刑で済んでいることが妻の量刑判断に考慮されていることに留意してください。 ポストでは『建造物放火でなく重過失致死』とされていますが、実際には「建造物等延焼」と「重過失致死」の2つの罪に問われていました。 https://news.yahoo.co.jp/articles/dfe603e6bd000249e7df1389a3af91687253a3ec
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