Birdwatch Note Rating
2024-02-08 00:54:56 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
美術の著作物は製作者の許可なく展示しても許される場合があります。 本来、作品を公に展示することは展示権(著作権法25条)を侵害し、無許諾なら著作者は差止請求できます。 しかし、例外的に原作品所有者による展示は一定の屋外展示を除いて許され(45条)、無許諾でも差止請求の対象となりません。 https://copyright.watson.jp/title.shtml 今回の展示は原作品所有者が図書館内で行っているので、この例外に当たり、著作権法上、区が製作者の許可をもらう必要はありません。 なお、プラモ設置については同一性保持権侵害として除去を請求できるかもしれません。 法的問題に直面した際は専門家への相談を検討してください
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