Birdwatch Note Rating
2024-02-06 13:32:34 UTC - HELPFUL
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Original Note:
誤解を招く為、3点補足説明をします。 ①毎月勤労統計のデータは、事業所規模5人以上を対象としているため、個人事業主や零細企業は対象としていないことに留意が必要です。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r05/23cp/23cp.html ②プロ野球選手は基本個人事業主であるため、給与所得ではなく事業所得であることに留意が必要です。 https://www.starmica-ap.co.jp/kaisya-fan/background-2.php なお資産管理のために会社を設立している場合でも、給与・役員報酬は事業所ごとの給与規則に従って決まった額が支払われることになります。 https://www.starmica-ap.co.jp/kaisya-fan/function-3.php ③大谷翔平選手の野球選手の報酬はアメリカで納税することになります。従って今後長期に渡って支払われる報酬は、日本の税収に貢献しません。 https://news.yahoo.co.jp/articles/2e6ab4789929265cda29a8e889142844006d35ae
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