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2024-02-05 02:31:31 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公職選挙法上の選挙運動とは、 ①特定の公職の選挙に関するもの(公示の有無は不問) ②特定の候補(予定)者のための行為 ③候補者の当選を図るために投票を得又は得させるための行為 ④投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為 の全てを満たす行為とされています。 候補者名を出す等、投票の呼びかけと特定の候補者が関連する場合には、選挙運動(得票目的)と見なされる可能性がありますが、具体的な呼びかけの方法が不明なため、一概には判断ができないことに留意が必要です。 https://www.kowalaw.jp/letter/%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%93%E3%81%A8%E7%90%86.html
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