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2024-02-17 11:08:01 UTC - HELPFUL
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Original Note:
ハラスメントの成立判断は本人の主観のみに依拠して行われるわけではありません。 例えば、労働施策総合推進法の説明資料3ページ目において、パワーハラスメントの成立判断には「平均的な労働者の感じ方」を基準とすることが適当との記述があります。また、同書の8ページ目においてセクシャルハラスメントについても同様の記述があります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf また、人事院のハラスメントに関する資料において、セクハラの成立判断は「基本的に」受け手が不快と感じるかを基準とありますが、受け手の感じ方が不明の場合は通常人が不快と感じるかを基準とするとあります。 https://www.jinji.go.jp/sekuhara/harassmentboushi.pdf
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