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2024-02-04 18:18:21 UTC - HELPFUL
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東京高裁の判決(平成30(行コ)88)のによると、 1.「記念碑」が日韓・日朝関係や歴史観に関わる特殊性を考慮して、群馬県が都市公園法の公園施設の許可条件として「宗教的・政治的行事及び管理を行わないものとする」を付した 2.平成17年、18年、24年の追悼式で日本政府が認めていない"強制連行"という特定の歴史認識の主義主張、政治的主張をした 3.結果、記念碑は日韓・日朝の友好促進の目的から外れ、存在自体が紛争の原因になったので、群馬県が公園施設の要件を満足しないとして更新不許可とした ことが裁判所で認められました。 判例全文はこちらです。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/090837_hanrei.pdf
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