Birdwatch Note Rating
2024-01-30 09:16:13 UTC - HELPFUL
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Original Note:
政治資金パーティーは収益事業と見なされないので、それによる収益は法人税の課税対象ではありません その収益をキックバック等の形で一個人が得た場合は、雑所得として申告が必要です 「単なる記載漏れであり、個人に流れていない」という岸田首相の釈明は、課税対象ではないので税法上の問題は生じないという、単なる事実提示です 引用 『政治団体の場合、パーティー券を販売して収入を得たとしても、それは法人税の対象である「収益事業」とは見なされないと実務上、解釈されていて非課税となる』 https://www.asahi.com/sp/articles/ASRDC4FGSRD7OXIE01Q.html 国税庁 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm 加藤一郎税理士事務所 https://www.ichirotax.com/gyoumu/2009/03/post_187.html
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