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2024-01-30 06:15:42 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
政治資金パーティーは収益事業と見なされないので、それによる収益は法人税の課税対象ではありません その収益をキックバック等の形で一個人が得た場合は雑所得として申告が必要です 「単なる記載漏れであり、個人に流れていない」という岸田首相の釈明は、課税対象ではないので税法上の問題は生じないという、単なる事実提示です 引用 『政治団体の場合、パーティー券を販売して収入を得たとしても、それは法人税の対象である「収益事業」とは見なされないと実務上、解釈されていて非課税となる』 https://www.asahi.com/sp/articles/ASRDC4FGSRD7OXIE01Q.html 国税庁 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm 加藤一郎税理士事務所 https://www.ichirotax.com/gyoumu/2009/03/post_187.html
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