Birdwatch Note Rating
2024-01-29 21:26:48 UTC - HELPFUL
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Original Note:
政治資金パーティーは収益事業と見なされないので、それによる収益は法人税の課税対象ではありません。一方でその収益をキックバック等の形で一個人が得た場合は雑所得として申告が必要です。 記事内の「単なる記載漏れであり、個人に流れていない」という岸田首相の釈明は、課税対象ではないので税法上の問題は生じないという見解であり、「所得が未申告でも未使用なら脱税ではない」という主張には繋がらないことに注意が必要です。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm https://www.asahi.com/sp/articles/ASRDC4FGSRD7OXIE01Q.html https://www.ichirotax.com/gyoumu/2009/03/post_187.html
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