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2024-02-01 11:13:36 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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記事本文にあるように、被害者が過去に同様の自傷行為を繰り返していたにも関わらず、適切な対処を怠り死に至たらしめた不作為により業務上過失致死罪で立件されたものです。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240118-OYT1T50261/ なお、「殺人犯」と表現していますが「殺人罪」と「業務上過失致死傷罪」は構成要件も刑罰の重さも大きく異なるものであり、読者の誤認をもたらす可能性があります。 医療において業務上過失致死傷罪が適用される範囲についてはこちらを参考に判断ください。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-9c_0003.pdf
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