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2024-01-27 02:25:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本の裁判において証拠によって事実認定が行われ、その証拠に証人の証言や被告人の供述などの供述証拠が入るのは、民事訴訟法、刑事訴訟法の規定から明らかです。 確かに、刑法169条に偽証罪が規定されていますが、刑法という実体法によって訴訟法という手続法が左右されるのはおかしな話ですし、被告人の供述に偽証罪が成立しないことなどから、偽証罪が存在することによるものではありません。 また、齟齬する供述が存在する場合の各供述の信用性の判断は、必ずしも他の証拠によって決められるわけでなく、供述そのものの内容の具体性、合理性、一貫性などによっても判断されます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 https://www.keijibengo-syonenjiken.com/essence/%E7%9B%AE%E6%92%83%E8%80%85.html
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