Birdwatch Note Rating
2024-01-25 15:56:16 UTC - HELPFUL
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Original Note:
憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm いわゆる博多駅事件(最高裁決定昭和44・11・26)は「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない。」としています。 ポストにある「日本には報道の自由が保障されていない」は事実ではありません。 自由も公共の福祉との兼ね合いから一定の制約を受けることはありますが、それと「自由が保障されていない」は同義ではありません。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/050977_hanrei.pdf
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