Birdwatch Note Rating
2024-01-23 14:32:16 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本件は自宅での死亡事例であるため、異状死として警察で検死が行われたものと考えられます。 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/dl/s0726-7d_0024.pdf 事件性がない場合は死体検案書の交付のみとなり解剖は行われませんが、「事件性のありなしの判定」は捜査にかかわる機微情報のため、情報開示される可能性は低くなります。 不服がある場合は ・行政不服審査法に基づき、行政機関に対して不服審査手続を申し立てられます ・行政事件訴訟法に基づき、裁判所に情報公開請求訴訟を提起できます 京都第一法律事務所 https://www.daiichi.gr.jp/services/other/administrative_litigation/p-2) なお、司法解剖を行った場合も犯罪捜査の妨げとなる可能性があるため、鑑定人は開示に応じない場合がほとんどです。 http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/20050624.html
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