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2024-01-24 23:36:29 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
事実誤認があります。 「外国人への生活保護が、法律では日本国籍を有する者に限られていて、最高裁でも『それ以外への支給は違法』という判決が出てい」るという事実はありません。 本ポストが言及する最高裁判決は最高二小判平成26年7月18日と思われますが、同判決は「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない」と述べており、外国人も事実上の保護の対象となり得ることを認めています。 「支給は違法」という主張はむしろ最高裁判決と矛盾します。 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/
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