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2024-02-04 03:02:18 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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本件は自宅での死亡事例であるため、異状死として警察で検死が行われたものと考えられます https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/dl/s0726-7d_0024.pdf 事件性がない場合は死体検案書の交付のみ、司法解剖は行われません 業務の情報にかかわる部分は多いので、情報開示される部分は少ない※1 不服がある場合には ・行政不服審査法に基づき、行政機関に対して不服審査手続を申し立てられます ・行政事件訴訟法に基づき、裁判所に情報公開請求訴訟を提起できます※1 (※1 福岡県弁護士会 https://www.fben.jp/hou/20180214.html 京都第一法律事務所 https://www.daiichi.gr.jp/services/other/administrative_litigation/p-2) なお、司法解剖を行った場合も犯罪捜査の妨げとなる可能性があるため、鑑定人は開示に応じない場合がほとんどです http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/20050624.html
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