Birdwatch Note Rating
2024-01-21 01:43:40 UTC - HELPFUL
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Original Note:
実際に旅行する意志がなく、専ら嫌がらせをする目的でこのような行為を行うことは、偽計業務妨害罪にあたる可能性があります。 https://www.daylight-law.jp/criminal/boryoku/gyomubogai/qa1/ また、同様の事例で、小田急ロマンスカーの指定席を執拗に予約した者が、偽計業務妨害罪として書類送検されています。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220712-OYT1T50289/ また、冗談であってもこのようなポストにより、実際に偽計業務妨害を行った者が出た場合、教唆犯や幇助犯として原ポストの投稿者が罰せられる可能性もあります。 https://atombengo.com/column/25438
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