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2024-01-13 04:13:38 UTC - HELPFUL
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ジェノサイド条約第六条 集団殺害又は第三条に列挙された他の行為のいずれかについて告発された者は、行為がなされた地域の属する国の権限のある裁判所により、又は国際刑事裁判所の管轄権を受理する締約国に関しては管轄権を有する国際刑事裁判所により審理される。 日本では殺人は国外犯も処罰するため、複数殺人を伴うジェノサイド行為についてはほぼ間違いなく死刑が適用されます。 ところが、ジェノサイド条約を批准すると、殺人行為が死刑廃止国で行われた場合は、死刑廃止国で裁判を行うことになり、死刑を免れます。 よって日本では反対意見が強いのです。 https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19481209.T1J.html
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