Birdwatch Note Rating
2024-01-11 08:21:38 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「診療義務違反」と投稿していますが「応召義務違反」と混同されている可能性があります。 確かに医師法第19条に「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とあります。 ただ、別記事において、病院を受診し「診察に応じている」事実が明らかになっています。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240109/k10014314971000.html https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf 診察後の医療機関側の判断には疑義はあるものの、少なくとも端から「診察拒否」をしている訳ではなく「応召義務違反」に当たらない事に留意が必要です。
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