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2024-01-12 00:36:37 UTC - HELPFUL
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Original Note:
被災者に対する金銭的な国からの支援について、誤解を招く表現なので補足します。 今回、最大20万円の貸付を行う制度は、通常時において生活困窮世帯に対して、「一時的にお金を確保するため」に「緊急的にお金を貸し付ける制度」である生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金です。 https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/pdf/meyasu_20150331.pdf 通常時の制度対象である「生活困窮世帯」に加え、今回、特例として能登半島地震の被災者を対象として加えた、という記事に対して、それしか支援がないと受け取れる投稿となっています。 https://www.jiji.com/sp/article?k=2024011000779&g=soc 実際には他にも被災者生活再建支援制度などがあり、国からの支援は貸付「だけではない」です。 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/sienseido.html
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