Birdwatch Note Rating
2024-01-10 13:42:37 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: B87165B44DE7FD0E75CD3CED62A5D231EB102A2DBEEE4BEA009641000CB0D80C
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Original Note:
紛争状態でなければ国際法違反ではないというのは誤りです。 日本も締結している国際人権規約(B規約)の12条は、国内における移動・居住の自由を保障しています。 また、人権が「公共の福祉」の制約を受けるのは事実ですが、通説では他の人権との衝突と介されています。 また正当な制約には正当な理由かつ必要最小限の手段であることが必要です。 ダムの場合であっても、長崎県は「県民を災害から守る」という目的を掲げています。 以上から一般的な過疎地域の居住制限は正当な目的がなく、制約が過度であるため、合法な居住制限とはなり難いです。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-sabo/ishiki/416628.html https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi046.pdf/$File/shukenshi046.pdf
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