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2024-01-11 15:24:33 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
本件が違憲となるかは裁判所の総合的な判断が必要です。 たとえば①陸上幕僚監部(陸幕代表)として、②公務で、③宗教施設に参拝した場合には、靖国神社を援助、助長、促進するものとして憲法20条3項に違反します。 しかし、本件では下記の事情が絡み合っており、一概に違憲とは言えません。 判例において違憲になりうる要因と否定的に捉えられる要因が介在しており、裁判所の判断を待つ必要があります。 ・参拝者が陸上幕僚副長 ・複数の幹部自衛官が同時に参拝 ・公用車の利用 ・休暇を取得 ・私人として参拝と主張 ・自衛官を含む慰霊施設 国会図書館の主要判例リスト https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_999337_po_1119_1128.pdf?contentNo=43
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