Birdwatch Note Rating
2024-01-10 17:17:32 UTC - HELPFUL
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Original Note:
政教分離原則について誤りを含む投稿です。 「国の機関の行為」には、個人だけで行為する場合も含まれます(例えば福岡地判平16.4.7下記url)。 そのため、自然人か、機関しての行為かは裁判所による判断を必要とします。 (※陸幕僚副長は、陸上幕僚監部の代表として振る舞いうる存在です)。 私人性は確立した判例がないため、特に注意が必要です。 上述の福岡地裁の判決では公用車の使用、秘書の同伴が違憲判断の根拠の一つとなりました。 津地鎮祭訴訟(最大判昭52・7・13民集31巻4号533頁)が政教分離のリーディングケースであり、参考になります。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/141/008141_hanrei.pdf
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