Birdwatch Note Rating
2024-01-05 14:24:36 UTC - HELPFUL
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相手に何の見返りも提供することなく、「哀れだ」という同情をさそって金品をねだる行為が「乞食=物乞い」に該当します。 物乞い行為は憲法第27条第1項においても、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」事からも反している事から、軽犯罪法第1条第22項によって禁止されており、拘留・科料の対象となります。 「こじきをし、又はこじきをさせた者」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000039 なお、憲法25条により「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあるため、生活苦の場合は生活保護などの受給が検討されます。その場合は行政へ相談することが推奨されます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003xfq-img/2r98520000003z9o.pdf
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