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2024-01-04 22:54:49 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
「生活保護法の一部を改正する法律」(平成25年法律第104号。 以下「改正法」という。)の施行に伴い、生活保護法による指定医療機関の指定の有効期間(改正前は無期限)について、平成26年7月1日から有効期間を6年間とする更新制度が導入されました。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/kenko_fukushi/seikatsuhogositeiiryoukikan.html 生活保護法による指定医療機関の指定を継続するためには、それに伴う特別な義務を全うできる体制を整えて6年ごとに更新申請を行なう必要があることに注意が必要です。 https://www.pref.tochigi.lg.jp/e01/welfare/chiikifukushi/seikatuhogo/documents/siteiiryoukikan_tebiki_tochigi.pdf
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