Birdwatch Note Rating
2024-01-02 12:17:54 UTC - HELPFUL
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Original Note:
虚偽の内容に基づく主張です。 自衛隊法 災害派遣に関する訓令 第5章18条にて (火器等の携行) 第18条 派遣部隊等は、火器及び弾薬(艦艇、航空機等に装備されたものを除く。)を携行しないものとする。ただし、救援活動のため特に必要がある場合は、最小限度必要とする火器及び弾薬を携行することができる。 と定められています。 被災地で武力を用いた暴動が起こっている等余程の事が無い限りは自衛官は武器等の携行は出来ません。 自衛隊の災害派遣に関する訓令 防衛省情報検索サービスより原文(PDF) http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1980/ax19800630_00028_000.pdf 同内容のwiki https://ja.m.wikisource.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E3%81%AE%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%93%E4%BB%A4
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