Birdwatch Note Rating
2023-12-30 14:23:25 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 以上の正しい条文内容より、過去幾多の過ちの試練に答え、現在及び、将来の国民が将来の国民に対しても脅かすことのできない権利として、国民の信託を得て基本的人権が存在するので、この条文を変えることのほうが、憲法の趣旨に反していると言えます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=憲法
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