Birdwatch Note Rating
2023-12-31 04:29:43 UTC - HELPFUL
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Original Note:
不同意わいせつ罪は以下のいずれかに該当すると成立します。 1.同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にさせること(あるいはその状態に乗じること) 2.わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたりすること(またはその状態に乗じること) ストレートに誘うとは「キスしてもいい?」と相手の同意を得てから行うことを言います。 部屋でお酒を飲むことに同意したとしてもキスすることに同意したわけではありません。 よって暗黙の了解は同意ではなく不同意わいせつ罪が成立します。 ・不同意わいせつ罪とは|改正の概要や該当する行為をわかりやすく解説 https://nexpert-law.com/keiji/fudouiwaisetsuzai/
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