Birdwatch Note Rating
2023-12-28 16:48:25 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: C7A0F16C0B8DC3E42892A97EFDC53701106C0A5749D34847AF5ED0A498004E5D
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西山太吉氏は機密文書の入手し密約の存在を明らかにしました。 しかし「文書を入手する目的で既婚の女性事務官に近づき、酔わせて強引に肉体関係を結び、文書持出を依頼した」取材活動について違法性があると最高裁に判示されています。 https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114 引用 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱するものである
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