Birdwatch Note Rating
2023-12-28 09:46:39 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 0C5A5001C247B30041EF70796598DF5E00696E810CD0DCC8EBAE0B209C67E82E
Participant Details
Original Note:
違法な入手方法-最高裁判所判例集より抜粋 「酒食を共にしたうえ、かなり強引に同女と肉体関係をもち」 「当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で肉体関係を持ち、被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、利用する必要がなくなるや、同女との関係を消滅させその後は同女を顧みなくなつたものであつて、取材対象者であるBの個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認することのできない不相当なもの」 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51114
All Note Details