Birdwatch Note Rating
2023-12-25 23:31:39 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日系4世の日本文化取得活動を目的とする入国の基準変更です。 最長5年滞在を5年滞在で定住資格ですが変更点を示していません。https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00166.html?hl=ja 入国時に犯罪歴が無い健康で有る健康保健に加入している事帰国費用を用意している事資産や就労の見込みが有る事家族の帯同は、しない事18歳以上30歳以下を35歳以下に変更で最大5年滞在を5年滞在で定住資格ですが定住資格を取る迄家族の帯同は、禁止去れている条件付きです。 現在日系3世迄は、定住ビザで就労していますので日系3世の子の4世でも日本で産まれたか南米で産まれたかで滞在資格が異なります。https://www.cenb.org.br/articles/display/86 日系2世3世は、日本人の配偶者等で入国可https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q2.html
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