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2023-12-22 11:52:42 UTC - HELPFUL
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Original Note:
郵便法第17条には、「現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」とあり、普通郵便でお金を送付することを禁じています。 郵便法第17条の違反について特に罰則が定められているわけではありませんが、同法第84条1項に「不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。」と規定があるように、意図的に書留郵便料金を免れようと書留郵便以外の方法でお金を送付した場合には罰金を科せられる可能性があります。 https://magazine.tr.mufg.jp/90137
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