Birdwatch Note Rating
2023-12-22 12:38:41 UTC - HELPFUL
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この方が主張している2018年6月時点より先に、2017年時点で先駆者がいる物となっています。 https://twitter.com/tasuten/status/866180897401225216 例えば特許で発明の保護を受けるためには「新規性」と「進歩性」が要求されます。「新規性」は既に公知のものであってはならないため、先駆者がいる時点で新規性がないものとなります。 「進歩性」は、その分野の人が容易に閃くようなものであってはなりません。アイスと飲み物という容易な組み合わせであることから進歩性もないものとなります。 https://www.jpaa-tokai.jp/media/detail_471.html よって発明として保護を受けるには不十分だと考えられます。 最後に、引用先の方は自分が起源だと主張していません
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