Birdwatch Note Rating
2023-12-21 00:37:55 UTC - HELPFUL
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日本国刑法第二篇 罪 第五章 公務の執行を妨害する罪 第五十九条「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」とあります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 在日米軍は公務員ではないので公務執行妨害は適用されません。 また過去に米軍ヘリに対してレーザーを照射した人が威力業務妨害罪で逮捕されています https://www.bengo4.com/c_1009/n_4060/ ただし日本国自衛隊は国家公務員であり自衛隊員に対しては公務執行妨害罪が摘要される場合があります また公務員の業務を妨害するとこも公務執行妨害だけではなく威力業務妨害が適用される場合があります。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230619/amp/k10014103761000.html
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