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2023-12-17 06:34:43 UTC - HELPFUL
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本postには特許制度について根本的な誤りがあります。 特許法第30条により、刊行物への論文発表等により発明が公開された場合は、公開された日から1年以内であれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けて特許の出願が認められます。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf また、特許は出願日から1年6ヶ月経過後、出願内容が一般に公開されます。 https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html よって、「本当に公開していたら、特許取得できない」ということはありません。 そもそも、特許とは、発明を公開する代わりに、一定期間、独占的使用権を国が与える制度です。 発明内容を公開せずに特許を取得することはできません。 https://www.oit.ac.jp/ip/faculty/whatsip/patent.html
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