Birdwatch Note Rating
2023-12-18 01:06:09 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: D29AAD449F56649DFA9B3C2B3289A96A42CD9689F3AB14FB4613CACB32753822
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Original Note:
民事訴訟での名誉毀損による不法行為が成立するのは、不特定又は多数の人が認識できる状態で人の社会的評価を低下させる具体的な事実を摘示し、その評価を低下させる状態を生じさせた場合です。 ただし最昭41年6月23日にある様に被告が以下を証明すれば、違法性が無く不法行為が成立しないとしています。 1、事実が公共の利害に関するものであったこと 2、摘示の目的が専ら公益を図ることだった 3、事実が真実である事の証明があった 原告が敗訴したのは、違法性が無いと今回被告が証明したからです。投稿のように公平ではなくねじ曲がった理論であるというのは間違いです。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/057744_hanrei.pdf
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