Birdwatch Note Rating
2023-12-17 12:52:33 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: CB56BA48D8C290A0A91FF549DE01A556A5E918030AC63338B3759FB2BB910F98
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Original Note:
刑事事件の判決で差があるのは男女の性差によるものとの主張ですが、刑事事件での量刑に差が出るのは性差によるものではありません。個別具体的な事件ごとの性質により差がでます。 例えば、過去には同じ詐欺罪で7億5800万円を騙し取ったとされた男に執行猶予5年の判決があります。 https://www.sankei.com/article/20220224-XKQVDLDKJFJWZMAGA4PU6XAECE/ 記事中には別に主犯格がいる事がわかります。 さらに、今回の被告人はその主犯格の人物から嘘や暴力で支配されていたと事実認定がなされています。その情状が考慮されたので、執行猶予判決となっています。 https://www.asahi.com/articles/ASRDG62ZPRDGPTIL00G.html 男女の差ではなく、主犯格ではない事が執行猶予判決に繋がったと言えます。
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