Birdwatch Note Rating
2023-12-21 00:37:39 UTC - HELPFUL
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米軍の業務を妨害する行為は日本国の刑法第35章第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」に抵触する可能性があります。 ※参考 前条第233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 ↓詳しく https://www.kuwahara-keiji.com/obstruction_of_business/#:~:text=%E3%80%8C%E5%A8%81%E5%8A%9B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA%E3%80%8D%E3%81%AF,%EF%BC%88%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC234%E6%9D%A1%EF%BC%89%E3%80%82 何があっても真似をする等の行為はしないようにしましょう。 事例として抗議のためといい基地前に米軍廃棄物をまいた研究者が威力業務妨害罪で起訴されています https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1446478.html
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