Birdwatch Note Rating
2023-12-12 00:35:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
記事タイトルが誤解を招きかねないため背景情報を追記します。 まず控除されるのは給与の増額分に対してで、法人税全体が35%控除されるわけではありません。 また給与の増額分に対する控除は35%ではなく25%です。女性活躍や子育て支援、教育訓練費の控除を足すと最大35%となります。 さらに現行制度が4%賃上げで25%の控除であるため、7%まで賃上げする動機を増やしているものの大企業の控除の条件は悪くなっていることにも注意が必要です。 なお中小企業は現行通り新規雇用者も含んだ2.5%賃上げで30%の控除が継続されます 22年度与党税制改正大綱 ポイント https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08AK30Y1A201C2000000/
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